企業は労働者の安全を守り、働きやすい環境を整えなければなりません。事業規模によって「衛生管理者」の有資格者を選任することが義務付けられています。
この記事では、衛生管理者の資格試験の概要や資格取得のメリット、衛生管理者の仕事内容、どんな人におすすめか、などを解説していきます。
衛生管理者(第一種および第二種)とは、どんな資格?
衛生管理者は、労働災害を防ぎ、労働者の健康と安全を守るために配置される国家資格です。
職場での労働者の健康障害を防止することを目的とし、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、その事業場専属の衛生管理者を選任することが義務付けられています。
- 事業場労働者数と衛生管理者の選任数
-
- 50人以上~200人以下:1人以上
- 200人超~500人以下:2人以上
- 500人超~1,000人以下:3人以上
- 1,000人超~2,000人以下:4人以上
- 2,000人超~3,000人以下:5人以上
- 3,000人超:6人以上
衛生管理者は専任であることが規定されています。ただし、2人以上の衛生管理者を選任するとき、その衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいるときは、労働衛生コンサルタントのうち1人については専属でなくても問題ありません。
衛生管理者に選任されるためには、業種に応じた資格が必要となります。
労働安全衛生法第120条により、選任義務がある職場であるにも関わらず衛生管理者を配置しなかった場合は、50万円以下の罰金に処されます。
衛生管理者の仕事は
- 労働者を危険や健康障害から守る措置に関する業務
- 労働者の安全と衛生のための教育実施に関する業務
- 健康診断の実施など、健康の保持増進のための措置に関する業務
- 労働災害防止に関する調査や再発防止対策
- 労働者にとって快適な職場環境を整える業務
- 職場の作業場などの巡視、有害を及ぼすおそれへの措置
などのうち、衛生に関する技術的事項の管理です。
第一種衛生管理者と第二種衛生管理者の違い
衛生管理者には第一種と第二種があります。この2つの資格の違いは、有害業務を含む業種で衛生管理者として業務を担当できるかどうかです。
- 有害業務とは
- 有害な粉末・ガスが発生する工場など、誤った職場管理を行うと労働者の健康や安全に関わる環境で行う業務
第一種衛生管理者は有害業務を含む業種でも有害業務を含まない業種でも、衛生管理者となることができます。第二種衛生管理者免許は、有害業務の衛生管理者にはなれません。
学ぶ知識・技術
保健師、薬剤師などは衛生管理者としての免許を受けることができます。
その他の人は、試験に合格することで衛生管理者になれます。試験の概要は下記の通りです。
第一種衛生管理者
- 労働衛生
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- 有害業務に係るもの:10問(80点)
- 有害業務に係るもの:7問(70点)
- 関係法令
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- 有害業務に係るもの:10問(80点)
- 有害業務に係るもの:7問(70点)
- 労働生理:10問(100点)
- 試験時間
- 3時間
特例第一種衛生管理者
- 労働衛生
- 有害業務に係るものに限る:10問(80点)
- 関係法令
- 有害業務に係るものに限る:10問(80点)
- 試験時間
- 2時間
第二種衛生管理者
- 労働衛生
- 有害業務に係るものを除く:10問(80点)
- 関係法令
- 有害業務に係るものを覗く:10問(80点)
- 労働生理:10問(100点)
- 試験時間
- 3時間(科目免除者は2時間15分)
衛生管理者で目指せる職業、就職先は?
衛生管理者になると、次の業種を担当し、対応可能です。
第一種免許は全業種で対応可能な資格となります。
- 第一種衛生管理者が対応できる業種
- 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業
第二種免許は、有害業務と関連の少ない情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種でのみ対応可能です。
第二種衛生管理者免許では対応できない業種は、下記の通りです。
- 第二種衛生管理者免許で対応できない業種
- 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業
衛生管理者になるとどんな悩みが解決できる?
衛生管理者になると、下記の悩みや課題の解決に貢献できます。
- 衛生管理者が解決できること
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- 労働者の安全を図り、怪我や病気を防ぐ
- 労働者の健康に関する異変や異常を早期発見する
- 職場環境を改善し、離職率低下を抑制する
衛生管理者の資格を取れる人はどんな人?(取得条件・受験資格)
衛生管理者の試験の受験資格と必要書類は、下記の要件を満たす人が対象です。
- 1-1
- 学校教育法による大学(短期大学を含む)又は高等専門学校【注1】を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
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- 卒業証明書(原本)又は卒業証書(学位記)の写し【注7】
- 事業者証明書
- 1-2
- 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者、又は専門職大学前期課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
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- 学士の学位授与証明書(原本)若しくは学位記の写し【注7】又は修了証明書(原本)
- 事業者証明書
- 1-3
- 省庁大学校【注2】を卒業(修了)した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
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- 卒業証明書(原本)、卒業証書の写し【注7】 又は修了証明書(原本)(課程が限定される場合は当該課程を修めたことを特記したもの)
- 単位修得証明書等(学位取得に必要な所定単位を修得したことを特記したもの。)(※1-4の場合のみ)
- 事業者証明書
- 1-4
- 専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に限る)などで、その後大学等において大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
- 1-5
- 指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者など(学校教育法施行規則第155条第1項該当者)で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
- 2
- 学校教育法による高等学校又は中等教育学校【注3】を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
-
- 卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し【注7】
- 事業者証明書
- 8
- 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
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- 事業者証明書
- 3
- 船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
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- 衛生管理者適任証書の写し【注7】
- 事業者証明書
- 4
- 高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学校教育法施行規則第150条に規定する者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
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- 合格証の写し等【注5】【注7】
- 事業者証明書
- 5-1
- 専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練のうち能開則別表第6により行われるもの【注4】を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
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- 職業訓練修了証(又は卒業証書)の写し又は卒業証明書(原本)(当該訓練を修了したことを特記したもの)【注7】
- 事業者証明書
- 5-2
- 応用課程の高度職業訓練のうち能開則別表第7により行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
- 6
- 普通課程の普通職業訓練のうち能開則別表第2により行われるもの【注4】を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
- 7
- 旧専修訓練課程の普通職業訓練【注4】を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
- 9-1
- 外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
-
- 卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し【注5】【注7】
- 事業者証明書
- 9-2
- 特別支援学校(旧盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法第90条第1項の通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
-
- 修了証明書(原本)、卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し【注7】
- 事業者証明書
- 9-3
- 朝鮮大学校(4年制学科)を140単位以上取得して卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
-
- 卒業証明書(原本)又は卒業証書の写し【注7】
- 取得単位の証明書
- 事業者証明書
注釈は、以下の内容となっています。
- 【注1】
- 大学、短期大学、高等専門学校には、次の①~③などは含まれません。
- 専修学校
- 高等専門学校以外の各種専門学校
- 各種学校
- 【注2】
- 「省庁大学校」には、防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、職業能力開発総合大学校の長期課程・総合課程、気象大学校の大学部及び国立看護大学校の看護学部看護学科(それぞれ旧法令による同等のものを含む。)が該当します。
- 【注3】
- 中等教育学校とは中高一貫教育の学校のことで、中学校ではありません。
- 【注4】
- 改正前の法令により当該訓練と同等とみなされるものを含みます。
- 【注5】
- 外国語で書かれた卒業証書の写し、卒業証明書等を添付する場合は、その日本語訳も添付します。
- 【注6】
- 提出された添付書類は、返却されません。
- 【注7】
- 添付書類の「写し」には「原本と相違ないことを証明する。」との事業者の原本証明が必要です。
衛生管理者試験の科目免除資格
下記の要件を満たす人は、試験の科目免除の対象となります。
- 科目の免除の対象者
- 船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者
要件を満たす人は、労働生理の科目免除を受けられます。
取得にかかる費用
衛生管理者試験の受験手数料は、労働安全衛生法関係手数料令により、6,800円(税込・非課税)と定められています。
衛生管理者はどんな人におすすめの資格?
衛生管理者の仕事の目的は、労働者の安全を守ることや働きやすい職場環境を作ることです。これらの仕事は、コンプライアンスに深く関わります。
コンプライアンスを重視する企業は多く、対応に迫られています。そのため、衛生管理者の資格を持っていると、就職・転職活動で自己アピールにつながるでしょう。
企業によっては、衛生管理者の有資格者に資格手当を支給したり、昇進の要件に衛生管理者資格の取得を挙げていることがあります。収入アップやキャリアアップを目指す人にもおすすめの資格といえます。
同じ会社で働く人の安全や快適さのために貢献したい人は、衛生管理者の資格を通して必要な知識を身に付けられるでしょう。
- 衛生管理者の資格取得がおすすめな人
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- 就職や転職でアピールできる資格を取得したい人
- 管理職や総務などでキャリアアップを目指す人
- 資格手当で収入アップを目指す人
- 職場の安全確保や労働環境の改善を目指す人
どこが管理している資格なの?(問い合わせ先・管理団体)
衛生管理者の試験は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が実施しています。試験の概要や申込については下記HPを確認してください。
まとめ:衛生管理者はコンプライアンス遵守にも関わる仕事ができる
職場の安全管理や労働環境の改善は、どの企業でも対応すべき課題です。衛生管理者はそうした課題をクリアするための措置を行うことができます。コンプライアンスを重視する企業への就職・転職、キャリアアップを目指す人におすすめの資格ですよ。
参考記事:薬剤師なら試験免除!衛生管理者になる方法と資格取得のメリット
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